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東京家庭裁判所 昭和53年(家ロ)53号 審判

申立人 上村恵子

主文

東京家庭裁判所昭和四一年(家)第一五八六号遺留分放棄許可申立事件について、昭和四一年三月一日同家庭裁判所がなした許可の審判は、これを取消す。

理由

(本件申立の趣旨と事情)

申立代理人は、主文と同旨の審判を求め、その事情(要旨)として、次のように述べた。

1  申立人は、被相続人安井治夫(父)の長女であるが、東京家庭裁判所に遺留分放棄許可の申立をなし、昭和四一年三月一日これが許可されたことになつている。

2  しかし、これは、申立人が結婚の準備に追われていたころ、父治夫に東京家庭裁判所へ連れて行かれ、あらかじめ、父治夫から、裁判所で何を聞かれても、異存がない旨を答えるように、強く指示されていたので、これに従い、前同日の審判廷において、申立人は、家事審判官に対し何もわからないまま、ただ異存のない旨を述べたため、右同日、申立人に対し遺留分放棄の許可審判がなされたものである。

3  その後、申立人は上村俊一と挙式のうえ婚姻したが、昭和四九年一月ごろ夫俊一の父が死亡し、その相続の件が話し合われた際、遺留分という言葉を聞き、かつて東京家庭裁判所で家事審判官に聞かれたのも、これに関することではないかと思い、昭和五〇年五月ごろ、父治夫に尋ねて、はじめて申立人が遺留分を放棄していることを知つたものである。

4  申立人は、当時法律の素養が全くなく、遺留分放棄がどのようなことか、まして遺留分放棄が結果的には相続放棄と同じようなことになるとも知らず、また、当時、申立人は結婚直前で何かと両親の世話になつていたため、父治夫らから強く何も言うなと言われれば、これに反することもできず、家事審判官に何を聞かれても、異存のない旨を答え、また審判の際、遺留分放棄について、その意義を尋ねることもできなかつた。

5  以上のとおり、申立人の遺留分放棄は真意に出たものではなく、無効なものである。かりにそうではないとしても、遺留分放棄の許可審判は一二年前になされたもので、推定相続人の間の事情も全く変つており、申立人が遺留分放棄の意思をひるがえしているにもかかわらず、そのままこれを有効であるとすることは、極めて不当であるので、その取消を求めて、本件申立に及んだものである。

(当裁判所の判断)

一  本件につき、当裁判所は、戸籍筆頭者上村俊一、同安井治夫の各戸籍謄本、申立人上村恵子、参考人安井治夫、同安井貞子、同安井英子、同有田忠治、同有田清子並びに同○○○○に対する各審問の結果及び東京家庭裁判所昭和四一年(家)第一五八五号ないし一五八七号遺留分放棄許可申立事件、同昭和五〇年(家イ)第五四二五号遺留分を有することの確認申立事件、同昭和五四年(家イ)第三八八号親族間の紛争調整申立事件の各記録により、必要な事実を調査したところ、次のような事実を認めることができる。

1  申立人上村恵子は、被相続人安井治夫及びその妻貞子の長女であり、安井治夫と貞子夫妻の間には、ほかに長男の一朗(昭和一八年一〇月七日生)、二女の英子(昭和二一年一月二七日生)がいる。申立人は、○○女子大学を卒業し、昭和四一年三月三日、上村俊一と挙式のうえ、同年四月六日付の婚姻届出により、現在上村姓となつている。なお、申立人は、夫俊一との間に長男博司(昭和四三年二月二六日生)、二男拓司(昭和四四年三月一八日生)を儲けている。

2  申立人の実家である安井家は、埼玉県秩父市における所謂旧家・名門であり、代々同地に居を構えて、山林事業を営み、民営の鉄道事業にも力を尽くすなど秩父地方の開発に寄与してきたものであるところ、申立人の父安井治夫は、山林事業の性質等の理由から、自己の死後、その所有する山林、その他の財産が分散することを嫌い、これを長男の一朗に単独取得させることを希望し、それ以外の推定相続人である妻貞子、長女恵子(申立人)、二女英子には、あらかじめ被相続人安井治夫の相続財産に対する遺留分を放棄させることを企図した。

3  そこで、被相続人安井治夫は、妻貞子、長女の申立人、二女英子に対し、右意図につき一応の事情を説明し、その中で、普通の家では皆こうするものであるという話や、遺留分を放棄するかわりに、将来相当な財産を贈与するとの話もかわされたうえ、父治夫は、自ら弁護士○○○○に依頼して、昭和四一年二月一四日、同弁護士を代理人として東京家庭裁判所に対し、妻貞子、長女恵子(申立人)及び二女英子ら三名の遺留分放棄許可の申立をした(同庁昭和四一年(家)第一五八五号ないし一五八七号遺留分放棄許可申立事件)。なお、右の遺留分放棄の許可申立書には相続財産目録が添付されていたが、これには遺産の一部につき脱漏があつて、父治夫の全財産が記載されておらず、かつその記載も正確なものではなかつた。

4  右各申立に対し、申立人の挙式の直前であつた昭和四一年三月一日、東京家庭裁判所で審判期日が開かれ、それに先だち、同日、前記の代理人から申立人らに対し遺留分制度やその事前放棄のこと等につき一応の説明がされ、これにより申立人も審判期日において、父治夫の意向に従つて異議のない旨を述べたため、同家庭裁判所は、前記三名の遺留分放棄をいずれも相当と認め、放棄許可の審判をなした。しかし、その後、父治夫の多額な所有財産からみて、申立人に対し、遺留分に見合うだけの贈与等の代償は与えられていない。ただ、申立人の結婚に際し、父治夫の地位・財産からみて、嫁入り仕度は恥かしくない程度のものが準備された。

5  ところが、申立人は、嫁ぎ先での相続問題から、あらためて、自分が父治夫の相続財産に対し遺留分を放棄しており、それが相続という見地から意味する事態の重大さに驚き、昭和五〇年五月ごろ、父治夫に対し事情の説明を求めたところ、父治夫から「嫁に行つて欲が出たのか」等と怒られるなどして、受け容れられず、昭和五〇年一〇月一日自分が遺留分を有することの確認を求めて、東京家庭裁判所に対して、父治夫を相手方とする調停を申立てた(同庁昭和五〇年(家イ)第五四二五号遺留分を有することを確認申立事件)。しかし、申立人恵子と父治夫の仲は険悪で、前後二回の調停期日を開いただけで、昭和五一年一月二九日、右調停は不成立となつて終了した。

6  そこで、申立人は、昭和五三年八月一四日、東京家庭裁判所に対し、同家庭裁判所が昭和四一年三月一日に同人に対しなした遺留分放棄許可の審判を取消すことを求めてなされたのが本件の申立事件である。なお、申立人の妹英子に対する当裁判所の審問の結果によれば、同女も姉恵子と同じ立場にあるので、本件と同種の申立をなしたいものの、現在協議離婚をして、実家である父母のもとに帰り、その世話を受けている身なので、本件のような申立に踏み切れない状態にある旨を述べている。

7  さらに、本件事件の進行中の昭和五四年一月二五日、父治夫及びその妻貞子(母)の両名から、長女恵子(本件申立人)を相手方として、東京家庭裁判所に対し、親子間に相続財産の処分について、容易に融和し難い紛争が存在するとして、親子関係の調整を求める調停を申立てた(同庁昭和五四年(家イ)第三八八号親族間の紛争調整申立事件)のであるが、すでに、双方の間には、話し合いで互いに歩み寄つて、当面の問題を円満に解決することは至難と評さざるを得ない程、対立状態が深刻となつており、果たして当調停委員会の調停成立へ向けての努力にも拘わらず、右調停は、同年三月五日不成立の止むなきに至つたものである。

二  ところで、遺留分制度の趣旨等に鑑み、遺留分放棄が民法の基本理念に反するような遺産分配の手段とされたり、関係人の圧力により遺留分権利者が不本意にも放棄させられるというような、放棄制度の濫用を防止するため、相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、効力を生ずるものとされたのであるから(民法一〇四三条)、家庭裁判所が、遺留分放棄の許可審判をなすにあたつては、遺留分放棄が、遺留分権利者の自由な意思に基づくものであるか否かを吟味するとともに、その意図するところが、民法で定める均分相続の基本的な理念を没却するものであれば、これを排斥するなどの措置を講じることはもとより、相続財産の内容、性質、遺留分権利者と被相続人その他の親族間の事情等を慎重に調査検討し、遺留分放棄の理由が合理性若しくは妥当性、必要性ないし代償性を具備しているものと認められる場合に、事前放棄の許可審判をなすべきところ、前記認定事実によれば、申立人の父治夫の発意に基づき、昭和四一年二月一四日付でなされた申立人の代理人名義の遺留分放棄許可の申立が、本件申立人の真意に基づかないものとまでは言えないとしても、右申立をするにつき、かつこれに対する同年三月一日付でなされた遺留分放棄の許可審判において、以上の諸点が必ずしも充分に考慮されたものとはいえない。その意味において、申立人に対する右許可審判は、その当初において、疑問なしとしないものであつて、それが尾を引いて、申立人をして本件申立に至らしめた結果ともいいうる。

三  加えるに、昭和四一年三月一日に、東京家庭裁判所が、本件申立人に対してなした遺留分放棄許可審判から、すでに十三年にもおよぶ相当長年月を経過しており、その間、ことに、申立人は、前記認定事実のように、昭和五〇年五月以降、遺留分放棄をするに至つた経緯について、釈然としない気持を払拭できないまま、今日に至るまで、一貫して遺留分放棄の翻意を訴え、父治夫の相続財産を相続する意思のあることを表明してきたこと、しかし、現在、被相続人安井治夫と申立人との間には、相続問題をめぐつて抜きさしならない意見の対立がみられ、親子の情誼や愛情などが消散し、逆に悪感情と誤解を一層増長する危惧を深刻に感じさせるという、甚だ不幸な事態に陥つており、昭和四一年三月、遺留分放棄の許可審判がなされた当時とは異なり、申立人らの親子間に看過し得ない事情の変化がみられる。しかしながら、このような結果となつたことについて、以上のような経緯から、申立人のみを徒らに責めることはできないものと考えられる。

四  以上のことを併せ考えれば、元来、遺留分放棄者が、その許可審判後に、自由にこれを撤回できないとするのは自明の理であるけれども、本件において、当裁判所は、昭和四一年三月一日、東京家庭裁判所がなした本件申立人に対する遺留分放棄許可の審判は、現時点においては、これを維持すべきものではないとするのが、家事審判の合目的性に適なうものと認め、これを取消すのを相当であると判断し、家事審判法第七条により、非訟事件手続法第一九条第一項を準用して、主文のとおり審判する。

(家事審判官 野口頼夫)

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